同級生との久しぶりの再会、そして相続税相談・・・。
皆様こんにちは。Robertこと、税理士 辻尾です。
5月も終わりが近づき、雨降りがうっとうしい梅雨の季節がやってこようと
しています。梅雨入りには前触れがあるようで、栗の花が咲き、その花が
枯れて地面に落ちる「墜栗花(ついり)」が見られると、その数日後には
梅雨入りするそうです。
現在、栗の花が開花しているらしく、開花から4~7日程度で花が落ちる
とのことでしたから、来週頃には本州でも梅雨入りするのかもしれませんね。
前置きが長くなってしまいました・・。
さて、昨日、高校時代の友人より「相続税についてちょっと教えて!」と突然
電話での連絡があり、事務所で話を聞くことにしました。
義母が昨年2月に亡くなった後、相続税に関して何もしていないので、税金が
かかったらどうしよう・・と困っていた様子でした。
内容を聞いてみると、相続人は3人で、非課税限度額が4,800万円(3,000
万円+600万円×3人)で、遺産は不動産が約800万円と預金が約2,000万円
で申告の必要は無しという結果で落ち着きました。
本人は、遺産が少なくても申告は必要と思っていたらしく、結果を聞いて安心
して帰って行きました。
相続税の申告期限は亡くなってから10ケ月以内ですから、期限後の申告で
相続税がかかることになった場合、無申告加算税が加算されるなど、思わぬ
出費が発生することとなってしまいます。
相続なんてうちには関係ないわ・・・と思ってしまう前に、ご自身が相続する、
される場合のことを考えて、資産状況の把握、税理士への相談など、相続税に
ついて準備する時間を持たれてみてはいかがでしょうか。