同級生との久しぶりの再会、そして相続税相談・・・。

皆様こんにちは。Robertこと、税理士 辻尾です。

5月も終わりが近づき、雨降りがうっとうしい梅雨の季節がやってこようと

しています。梅雨入りには前触れがあるようで、栗の花が咲き、その花が

枯れて地面に落ちる「墜栗花(ついり)」が見られると、その数日後には

梅雨入りするそうです。

現在、栗の花が開花しているらしく、開花から4~7日程度で花が落ちる

とのことでしたから、来週頃には本州でも梅雨入りするのかもしれませんね。

前置きが長くなってしまいました・・。

 

さて、昨日、高校時代の友人より「相続税についてちょっと教えて!」と突然

電話での連絡があり、事務所で話を聞くことにしました。

義母が昨年2月に亡くなった後、相続税に関して何もしていないので、税金が

かかったらどうしよう・・と困っていた様子でした。

内容を聞いてみると、相続人は3人で、非課税限度額が4,800万円(3,000

万円+600万円×3人)で、遺産は不動産が約800万円と預金が約2,000万円

で申告の必要は無しという結果で落ち着きました。

本人は、遺産が少なくても申告は必要と思っていたらしく、結果を聞いて安心

して帰って行きました。

相続税の申告期限は亡くなってから10ケ月以内ですから、期限後の申告で

相続税がかかることになった場合、無申告加算税が加算されるなど、思わぬ

出費が発生することとなってしまいます。

相続なんてうちには関係ないわ・・・と思ってしまう前に、ご自身が相続する、

される場合のことを考えて、資産状況の把握、税理士への相談など、相続税に

ついて準備する時間を持たれてみてはいかがでしょうか。